岐阜県勤労者山岳連盟規約

第1章 総則

 第1条 本連盟は、日本勤労者山岳連盟の岐阜県における地方連盟組織で岐阜県勤労者山岳連盟と称し、事務
     局を岐阜県内に置く。
 第2条 この規約を認め連盟費を納入し、本連盟の承認を受けた団体は加盟団体となる。
 第3条 加盟団体はその代表を選出して連盟の諸活動に参加する。

第2章 目的と活動

 第4条 本連盟は登山を広く一般勤労者のものとし、加盟団体相互の交流を強め、勤労者の立場に立った自主
     的民主的な登山思想および、登山技術の普及と発展を図ることを目的とする。
 第5条 本連盟は前条の目的のために次の活動を行う。
   1、加盟団体の指導援助と相互の交流
   2、未組織登山者および、未組織地域に運動を広める
   3、遭難対策
   4、機関紙誌の発行
   5、民主的関係団体、機関、業者との提携
   6、その他

第3章 機関と役員

 第6条 本連盟の次の機関と役員を置く。
   総会、理事会、事務局、財政部、遭難対策部、組織部、救助隊、専門部として、機関誌宣伝部、自然保護
   部を置く。
   1、総会は本連盟の最高議決機関で年1回理事長が招集する。各加盟団体から選出された代議員で構成
     し、過半数を持って成立する。代議員は加盟団体会員数の1/15とする。
     なお、必要に応じて理事長は臨時総会を招集することができる。
   2、理事会は総会に次ぐ議決機関であり総会で選出された理事長、副理事長、理事で構成され必要に応じ
     て理事長が招集する。
   3、事務局は総会、理事会の決定を日常的に処理する。
   4、財政部は県連盟の財政管理を行う。
   5、遭難対策部は遭難防止のための活動を行う。
   6、救助隊は別に定める規定により活動する。
   7、組織部は会員拡大、労山理念の普及と未組織地域に連盟の組織を広げる活動を行う。
 第7条 本連盟に次の役員を置く。
   理事長1名、副理事長1名、事務局長1名、財政部長1名、救助隊本部長1名は理事専任とし理事若干
   名、会計監査2名。
   1、理事長は本連盟を代表し、本連盟の活動を総理する。
   2、副理事長は理事長を補佐し、理事長が事故あるときはその業務を代行する。
   3、理事は連盟業務の遂行に当たる。
   4、役員は総会において出席者の過半数の同意により選出され、任期は次期総会までとし再選を妨げな
     い。また、役員の補佐は理事会で行い任期は前任期の残り期間とする。

第4章 財政

 第8条 本連盟は連盟費、その他でまかなう。
   1、連盟費は別に定める規定により前納する。
   2、連盟の会計年度は3月1日より2月末日までとし、年1回会計監査を行い総会の承認を受ける。

附則
   1、本規約の改定は総会において過半数の賛成を必要とする。
   2、納入された連盟費は連盟を脱退しても返還しない。
   3、この規約は1983年4月3日より実施する。

      1997年  3月30日  一部改定
      2003年  3月30日  一部改定
      2005年  3月27日  一部改定
      2019年  3月31日  一部改定
      2020年  3月29日  一部改定